| Press Code for Japan「日本新聞遵則/日本出版法」 趣旨 聯合国最高司令官は日本に言論の自由を確立せんが為茲(ここ)に日本出版法を発布す。本出版法は言論を拘束するものに非ず寧ろ日本の諸刊行物に対し言論の自由に関し其の責任と意義とを育成せんとするを目的とす。特に報道の真実と宣伝の除去とを以て其の趣旨とす。本出版法は啻(ただ)に日本に於ける凡(あら)ゆる新聞の報道論説及び広告のみならず、その他諸般の刊行物にも亦(また)之を適用す。 1、報道は厳に真実に即するを旨とすべし。 2、直接又は間接に公安を害するが如きものは之を掲載すべからず。 3、聯合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加ふべからず。 4、聯合国進駐軍に関し破壊的批評を為し又は軍に対し不信又は憤激を招来するが如き記事は一切之を掲載すべからず。 5、聯合軍軍隊の動向に関し、公式に記事解禁とならざる限り之を掲載し又は論議すべからず。 6、報道記事は事実に即して之を掲載し、何等筆者の意見を加ふべからず。 7、報道記事は宣伝の目的を以て之に色彩を施すべからず。 8、宣伝を強化拡大せんが為に報道記事中の些末的事項を強調すべからず。 9、報道記事は関係事項又は細目の省略に依つて之ヲ歪曲すべからず。 10、新聞の編輯に当り、何等かの宣伝方針を確立し、若しくは発展せしめんが為の目的を以て記事を不当に顕著ならしむべからず。 1945年9月21日 米国太平洋陸軍総司令部民事検閲部 |
| 宛名: 出版物検閲に関する非公式覚書 1、貴紙は事前検閲を通過しましたから、印刷し配布して宜しい。貴紙原稿を返送致します。検閲官の証印を押捺してありますが、貴下が出版することを得る保証となるものであります。 2、出来上りの新聞2部を当事務所に提出されたし。 3、今後発行毎に2部宛を、事後検閲のために、提出して下さい。法規違反の場合にだけその旨通知します。事後検閲の場合は、提出と同時に配布販売をして差支へありません。(以下略) |