著作権について

 本サイトにおける著作権についてまとめておきます。
 2018年12月30日、著作権法が改正され、著作権保護期間が作家の死後50年から70年に延長されました。そのため、たとえば1968年に亡くなった作家の著作権が消滅するのは、2039年の元旦になります。

 ただし、法律には「法の不遡及」という原則があり、いったん著作権が消滅したものに、再度、著作権が付されることはありません。

 本サイトには数多くの画像・テキストが掲載されていますが、原則、著作権が消滅したものを公開しています。また、著作権が消滅していないものに関しては、著作権法に則って、適正な引用の範囲にとどめています。

編集物著作権 
 著作権法第53条により、法人の著作権(編集物著作権)は著作物の公表後70年で終了します。
 しかし、旧法では公表後50年で消滅するとされていたため、1967年(昭和42年)以前に刊行された書籍・雑誌に編集物著作権はありません。これらの書籍・雑誌を刊行した出版社に、掲載された画像や写真に対する著作権は一切存在しません。

写真の著作権
 続いて写真それ自体の著作権ですが、1996年の改正で、写真の著作権は撮影者の死亡後50年存続するとされました。ただし、これよりさかのぼる1967年の改正まで「発表又は制作後10年間」とされているため、1956年(昭和31年)以前の写真には一切著作権がありません。

イラスト・絵画の著作権
 問題は書籍から転載した絵やイラストで、写真同様、作家の死亡後70年間は著作権が存続します。このため、場合によっては本サイト掲載のイラストのいくつかが無断転載にあたります。ただし、変名のイラストレーターによる作品はこの限りではなく、本サイトとしてもこの立場を取るものとします(著作権第52条第1項「無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする」)。
 つまり本名で掲載しているイラストで、その作者の死後70年たっていない場合、著作権を侵害しているわけです。ただし、著作権法第32条により、公正な範囲内の引用は認められてるので、どこまでが違法か判断は難しいところです。
 本サイトは原則50年以上前の印刷物から転載をしているので、もはや著作権者を捜すのは不可能です。ですから結果的に無断転載となりますが、著作権者あるいは著作権継承者からクレームがあった場合は真摯に対応させていただきますので、関係者の方はご一報ください。

 具体的に侵害の可能性のある図版を列記しておくと…… 。
●「蓄音機」近藤紫雲
●「教育勅語」小林草悦
●「ラジオ開始」吉頓二郎
 以上すべて、「キング」付録の「明治大正昭和大絵巻」(1931)より転載。没年不明なため、著作権の抹消年がわかりません。

 また、以下のイラストは、本人の死亡後50年たっていないことが判明したものです。著作権継承者の方がいらっしゃれば、ぜひともご連絡ください。
●「原首相暗殺」岩田専太郎(「キング」付録の「明治大正昭和大絵巻」所収・1931)=本人の死亡が1974年
●イラスト「祇園祭の圖」木村斯光(「大阪毎日新聞」第17602号附録・1932)=本人の死亡が1976年
 これ以外のほとんどの図版は著作権が消滅していると思います。

 以上はイラストの場合ですが、絵画の場合について書いておきます。絵画に関しては本名で作成し、まだ著作権が残存しているものも多く、一部は無断転載に当たります。
 しかしながら、特に戦争絵画に関しては、以下の理由により、著作権上の問題はないと判断して掲載しました。

(1)著作権法第32条の規定により、批評や研究目的の引用は許可されている
(2)著作権法第38条の規定により、 営利目的でない美術作品の公開は許可されている
(3)現実的な問題として、著作権者と連絡を取る方法がない

 戦争絵を描いたのは当時の有名な画家が多く、こうした絵画が戦争礼賛の世論を後押ししたのは厳然たる事実です。2度と不幸な出来事を繰り返さないためにも、戦争絵画の実態を記録しておく必要があると考えます。
 当時の時代背景を考えれば、画家たちが戦争絵画を描くことを拒否できたとは思えませんが、それでも画家本人(または著作権継承者)は過去に目をつむることなく、それなりの戦争責任を負うべきです。

 よって、本サイトでは著作権上の適正な引用に当たると判断しました。

テキストの著作権
 本サイトにおいては、著作権法32条に則り、適切な引用にとどめてあります。なお同法13条により、法令や条約には著作権は認められていません。

音声の著作権
「探検コム」では、いくつか音声を掲載しています。
 録音にはもちろん著作権があるのですが、ニュース音声については第10条(「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」)の援用で著作物に該当しないと考えられます。仮に「実演家」や「録音著作者」扱いをしたとしても、すでに著作権は消滅していると思われます。

 ただし、この音声の出典である『昭和の記録』(1970)の著作者・NHKサービスセンターには、編集物著作権があります。ですが、以下の理由により違法性がないと判断したため、掲載に踏み切りました。

●音声自体の著作権が消滅している点
●適当な引用は合法である点
●絵画を正確に複製することだけを目的とした写真は「創造性が認められないため著作権がない」ことからしても、ニュース音声を記録した「昭和の記録」は、著作物の条件に必要な「創作性」が低く、編集物著作権も大幅に制限されていると思われる点
●「昭和の記録」はすでに絶版であるため、NHKサービスセンターの利益を阻害するわけでもない点
 
 歴史的な音声記録の公開は、社会的に非常に重要なことだと思ってます。そもそも著作権法は「文化の発展に寄与すること」を第一目的としており、文化の発展のためにも、大目に見て欲しいと思います。

本サイトへのリンク、及び本サイトからの転載
 本サイトへのリンクは自由です(当たり前)。連絡も不要です。ただ、「探検コム」と出典を明記するか、トップページへのリンクをつけてくれると嬉しいです。
 本サイトからのテキスト転載、画像転載も、それが適正な範囲であれば、出典を書いていただければ自由です(ウィキペディアや国会図書館の資料複写を除く)。ただ、画像に関しては使用注意のものもありますので、なるべくご連絡ください。場合によっては別な画像も提供します。
 なお、音楽ファイルに関しては、前述の通り、NHKサービスセンターの残存著作権がありますので、転載はすべてお断りしています。

免責事項
 本サイトは単なる個人サイトであり、情報の正確性、完全性などに対しては保証しません。もちろん、本サイトのコンテンツ情報を信じて何らかの被害を受けたとしても、当然のことながら、一切の責任を負いません。というか、間違いがあったら、即座に対応しますので、連絡をいただけると幸いです。

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