

| <地租改正の詔勅> 上諭 朕惟ふに租税は国の大事人民休戚(きゅうせき)の係る所なり、従前其法一ならず、寛苛(かんか)軽重、率(おうむ)ね其平を得ず、仍(より)て之を改正せんと欲し、乃(すなわ)ち所司の群儀を採り、地方官の衆諭を尽し、更に内閣諸臣ト弁論裁定し、之を公平画一に帰せしめ、地租改正法を頒布す、庶幾(こいねがわ)くば、賦(ふ)に厚薄の弊なく、民に労逸(ろういつ)の偏(へん)なからしめん、主者奉公せよ(原文カタカナ) |
| <太政官布告(第272号)、明治6年7月28日> 今般地租改正に付、旧来田畑貢納の法は悉皆(しっかい)相廃し、更に地券調査相済(すみ)次第、土地の代価に随(したが)ひ、百分の三を以て地租と可相定旨被仰出候條、改定の旨趣(ししゅ)別紙條例之通可相心得、且(かつ)、従前官庁並郡村入費等地所に課し取立来候分は、総(すべ)て地価に賦課可致、尤(もっとも)其金高は本税金の三ケ一より超過すべからず、此旨布告候事(原文カタカナ) |



