なお、今回成立した「国旗及び国歌に関する法案」では、
第1条 国旗は、日章旗とする。
とあり、日章旗の制式は
1 寸法の割合および日章の位置
縦 横の3分の1
日章 直径 縦の5分の3
中心 旗の中心
2 彩色
地 白色
日章 紅色
と決まりました。商船規則(明治3年太政官布告第57号)は廃止されましたが、当分の間、「寸法の割合については縦を横の10分の7とし、かつ、 日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの100分の1偏した位置とする」ことは認められています。