「助け合い」のシステム
あるいは「相互銀行」の誕生

無尽
「無尽」開催のお知らせ
(長野県南佐久郡、昭和19年)


 まずは次の資料を見て下さい。
 明治29年(1896)の三陸津波に対して、義捐金を送った人物への感謝状です。ポイントは、東北で起きた津波に対して、島根県の人間が救恤(きゅうじゅつ=寄付)してる点です。

 明治29年といえば、もちろん電信も電話もありましたが、東京に電灯がともってからわずか十数年しか経っていない時代です。それでもすでに、こうした遠隔地への寄付が行われていたことに、ちょっと驚きの念を隠せません。

津波の感謝状
感謝状が届いたのが2年後というのも驚き

 
 というわけで、今回は日本が誇ってきた「相互扶助」というシステムについてまとめておきます。

 そもそも、大惨事であれば寄付行為が行われますが、実際のところ、庶民の日常ではこうした大きな災害は想定外のことです。

 むしろ困るのは、年の瀬にツケを払う金がないとか、突発的な冠婚葬祭で金がないとか、わずかな金銭の不足です。こうした日常の金銭問題を、庶民は「頼母子講(たのもしこう)」とか「無尽(むじん)」という内輪だけの金銭融通で対処してきました。

 頼母子講(無尽)とは何か? 
 別に百科事典から定義を引用してもいいんですが、ここでは政府の見解を引用しておきます。頼母子講の一般的な形態を、大蔵省は次のようにまとめています。

《イ、田とか組とか称して一定の口数をもつていわゆる講が作られる。この場合講員と口数とは必ずしも一致しなくてよく、一講員が何口かをもつ場合もある。
ロ、一定の期間内に掛金が複数回に分割して払い込まれる。この掛金は、給付の前後によつて掛金額の異る場合もあれば、また掛金の時期が定期的でない場合もある。
ハ、一口について一回だけ一定金額の給付が行われる。しかし、給付の時期によつて、特に入札の方法による給付の場合には、給付金額が異る場合が多い。
ニ、給付の決定方法が抽せんまたは入札という偶然性をもつた方法によつてなされる。
 給付されるものは金銭が通常であるが、金銭以外の財産、例えば建物、自転事、布団といつたようなものを給付するいわゆる物品無尽がある》(昭和30年10月1日付け「官報」付録資料集。促音の「つ」が大きいのは原文のまま)。

 
 なんだか役人的というか、難しい表現ですが、要は、仲間が集まって、掛け金を払い、そのまとまった金を仲間内でもっとも困っている人間に融資するシステムです。
 この仲間内金融自体は鎌倉時代の中期から出現したとみられますが、初見史料は建治元年(1275)の高野山文書だそうです。


 で、次の資料は、明治38年(1905)から10年にわたって、現在の堺市(当時は泉北郡鳳村)で行われた頼母子講の規約です。この規約をもとに、頼母子講の実際を見てみましょう。

融通講
「融通講」規約
(規約が印刷されてるのも驚き)
 

 まず講は12月8日と1月15日の2回行われます。

 1株5円(総株数160)で、合計800円が1回の講で集金されます。この800円を100円ずつ8つにわけ、それを個々人が利子を付けた値段で入札していきます。面白いのは、落札権利者は「もっとも安い値段を付けた者」。つまり、金に困った人間は利子はもちろん、掛け金以上の金など払えないので、入札額は限りなくゼロになります。

 要は、掛け金5円+αで、100円借りられるわけです。12月と1月の2回行われるのは、年末のツケと年初に必要な金を融通するためです。

 しかし、これは借金なので、800円すべてが落札されるわけではありません。残った金は雑費5円を引いて、落札した以外の人間で分けられます。そして、次の講で、落札者は1株あたり5円ずつを株主に配当(借金を返済)するのです。まさに仲間内だけの助け合いです。
 
 では、単なる善意のシステムかというと必ずしもそうではなく、掛け金が払えないとそこに利息がついていくわけです。

 上の例で言うと、講から5日過ぎても掛け金や配当金が払えない場合、1円当たり1日1厘(0.1%)の利息がかかります。それでも払えない場合、以前に払い込んだ掛け金は没収です。規約にはありませんが、まだ足らなければ多分わずかながらの担保も没収されたはずです。

 もともとが貧乏なんだから、たいていの場合、掛け金や利息の払いは遅れてしまいます。そこで地元の金持ちが儲かる仕組み。これは貧乏人にはとっては痛い。逆に金持ちにとっては、すごく儲かるわけではないけれど、安全度の高い金融システムでした。
 
 ちなみに中里介山の『大菩薩峠』には、こんなシーンが出てきます。
 
《お松の病気はその翌日になっても癒(なお)りません。与八は大へんな心配で、枕許(まくらもと)を去らずに看病しているところへお滝がやって来て、
「どうだいお松、ちっとはいいかい。医者に診ておもらいよ、長者町の道庵(どうあん)さんに診ておもらい。」(中略)

 お滝は喋りつづけて、いわゆる道庵先生のところへ与八を出してやったあとで、またそろそろとお松の枕許に寄り、
「お前ほんとに済みませんがね、今月の無尽の掛金に困っているものだから……」
 お松の持っていた金は、もうこの気味の悪い伯母に見込まれてしまったのです》



 いずれにせよ、頼母子講(無尽)は、庶民の間では広く行われていました。
 で、大事なのは、こうした仲間内の金の貸し借りが地域共同体内部の秩序(金持ちと貧乏人の序列)を確たるものにしていったということです。つまり、頼母子講こそが、封建社会を支えた1つの大きな要因だったわけです。

 ちなみに講で集まった金の落札権はくじ引きで決まることもあり、この場合は宝くじ的な意味合いを持ちました。
 また、利息計算が面倒なことなどで、講を専門に扱う人間が登場していきます。

 冒頭に大蔵省の見解がどうして出てきたかというと、この宝くじ的なものや、組織的な講は取り締まるべきだ、という立場だったからです。さきほどの官報をさらに引用しておくと、大蔵省の立場は次のようなものでした。

《保全経済会のような投資利殖機関、○○殖産金額のような株主相互金融会社、物品の給付に籍口して金銭給付を行う物品割賦販売会社あるいは出資組織を利用して金銭無尽類似のことを行う事業協同組合といつたような一連のいわゆる「街の金融機関」は、昭和二十八年十月の保全経済会の休業宣言を契機として相次いで倒破産をし、さしもの全盛を誇つた街の金融機関も一応終息するかにみえた。

 しかしながら、その後間もなく頼母子講の隆盛が伝えられ、その中には営業化したものも見受けられるようになり、すでに一部には給付不能といつたような事態も発生している。そこで、金融秩序の維持と大衆が蒙るかも知れない不測の損害を防止するという観点から、これらに対する早急な取締対策の必要が要請されている。

 このような情勢に対処して関係者の間でその取締対策について、いろいろ検討が続けられてきたのであるが、その結果、とり敢えず相互銀行法をもつて取締を行うこととなつた》

 
 こうして、昭和26年(1951)、相互銀行が誕生したのでした。
 
 このとき政府は、本来の助け合い目的の講は禁止していません。それで今でも講自体は残っている地方もあります。会津では現在も無尽が盛んだそうです。
 
《月1回集まり、場代(ばだい)と呼ばれる飲食代5000円と掛け金1万円を支払う。1回の無尽で計20万円となる掛け金は、くじを引いて当たった2人に10万円ずつ配当される。いったん配当を受けると次回からはくじ引きに参加できず、メンバーは10カ月で無尽が一巡するうちに、それぞれ1回ずつ配当金を受け取ることになる》(毎日新聞福島版2004年3月30日)

 とはいえ、ほとんどの地方で講は消えていきました。

 その理由は、日本が高度成長するなかで、地方社会が崩壊していったからとも言えるでしょう。村社会が崩壊すれば、仲間内の信頼関係で支えられてきた頼母子講が成り立つはずもないのです。

 もしかしたら、日本人が経済発展で置き忘れてきた最大のものは、こうした「相互扶助」の精神だったのかも知れませんね。
 

制作:2005年1月9日


<おまけ>
 頼母子講は「金銭の相互扶助」ですが、日本には「労働力の相互扶助」システムもありました。それが「結(ゆい)」または「手間換(てまがえ)」などと呼ばれるものです。特に農村を中心に広まっていたシステムで、お互いに労働力を融通しあうものです。1日の労働は必ず1日の労働で返すのが原則で、金銭やモノで相殺はできません。
 合掌造りで有名な白川郷では、今でも屋根の茅の葺き替えを「結」で行っています。
   
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